大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)787 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中第一審判決の懲役刑の刑期に満ちるまでの

分をその刑に算入する。

理 由

弁護人薮下紀一の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑

訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録を精査しても、被告人が殺意をもつて本件強盗殺人の犯行に及んだこ

と、被告人が右犯行時に完全な責任能力を有していたこと、被害者Aの死因が鼻背

部割創に基づく肺浮腫及び頭部割創に基づく脳挫傷による窒息死であることを含め、

第一審判決を維持した原判決の認定は正当と認められ、所論指摘の事実誤認はない。

また、本件各犯罪の情状、ことに強盗殺人事件に関する犯行の動機・計画性、殺害

の手段方法の残虐性及び結果の重大性にかんがみれば、被告人の不遇な生い立ち、

家族関係その他被告人に有利な諸事情を参酌しても、原判決が維持した第一審判決

の科刑は、やむをえないものとして当審もこれを是認せざるをえない。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁

判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官木村榮作 公判出席

昭和五五年一一月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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裁判官 谷 口 正 孝

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